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相続用語辞典

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【遺言】

-ゆいごん-
遺言とは自身が死亡したのちに自身が所有していた財産をどのように処分すべきかの意思表示をすることをいい、法律上有効な遺言は、民法に定められた方式に従い行う必要があります。
遺言は意思能力があり、かつ15歳以上であれば行うことができます。
遺言証書の方式には大きく分けて、普通方式と特別方式があり、普通方式には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。

【遺産分割】

-いさんぶんかつ-
相続人が複数いる場合、遺産は全て相続人全員で共有している状態となります。
そのような状態にある遺産を各相続人が個別に取得したり、法定相続分と異なる持分で共有したりするために必要な手続きが遺産分割です。

【遺贈】

-いぞう-
遺贈とは遺言により、遺言者の財産を無償で他人に譲ることをいいます。
遺贈には、一定の割合を示して譲る「包括遺贈」と、特定の財産を指定して譲る「特定遺贈」の2種類に分類されます。
包括遺贈とは「財産の全て」や「財産の1/3」など財産を具体的に特定しないで一括で遺贈すること、特定遺贈とは、「家は長男に」など財産を具体的に特定して遺贈することです。

【姻族】

-いんぞく-
血族に対して、婚姻により生じる親族関係を姻族といいます。
本人から見ると配偶者の親や兄弟を一般によく「義理の親」「義理の兄」などと言いますが、これらの関係の人々が姻族です。

【換価分割】

-かんかぶんかつ-
換価分割とは、相続する財産を売却しお金に換え、そのお金を相続人で分け合うことで遺産分割することをいいます。

【共有分割】

-きょうゆうぶんかつ-
共有分割とは、ある特定の遺産について各相続人の持分を決めて「共有」することを決め、遺産分割することです。
不動産でよく行われ、土地はAのもの、建物はBのものとするのではなく、土地についてABそれぞれが各2分の1の持分で共有、建物も同じ、というように分割します。

【寄与分】

-きよぶん-
寄与分とは、相続人のうち、被相続人の生前に特別の寄与があった人につき、その相続分に加えることが認められる財産のことをいいます。
特別の寄与として労務の提供、財産上の給付、療養看護などを民法は例示していますが、つまり、被相続人の財産を維持または増加させるようなことを指しています。
例えば、被相続人が生前介護が必要だった場合に、それを業者や施設などに委ねるのではなく、相続人自身で行い、被相続人の財産から業者や施設に介護の対価を支払わずにすみ、被相続人の財産が減少しなかった場合です。

【血族】

-けつぞく-
血族とは血縁関係にある人々のことです。その他に養子縁組により法律により血族となる人もいます。

【限定承認】

-げんていしょうにん-
限定承認とは、相続人が被相続人から受けた遺産のうち積極財産で補える範囲でのみ、消極財産も受け継ぐことをいいます。
相続開始または相続開始を知ったときから3か月以内に行う必要があります。

【現物分割】

-げんぶつぶんかつ-
現物分割とは、遺産そのものを現在の状態のまま(つまり換価などせずに)分割することをいいます。
例えば、被相続人の財産が家と預貯金の場合で相続人がAとBの2人の場合、家をAが相続し預貯金をBが相続するなどという形で分割します。。

【公正証書遺言】

-こうせいしょうしょゆいごん-
公正証書遺言は、公証役場で2人以上の証人立会いのもと作成する遺言です。
意味が明瞭な記載がなされ、記載の曖昧さのために解釈を巡って争いが生じることなどを極力回避することできます。
また、原本は公証役場で保存されるため、紛失や改竄のおそれもありません。

【香典】

-こうでん-
香典とは霊前等(通夜または葬式)に供える金銭の事。「香典」の「香」という字は線香の代わりにという意味がある。
お香典の金額は故人との親交の深さによって異なり、香典袋の表書きも宗教や儀式によって異なりますが「御霊前」は全ての宗教や儀式で統一されていますので、表書きには「御霊前」と書くのが良いでしょう。

※参考※
 仏式⇒御霊前・御香典・御香料
 神式⇒御霊前・御玉串料・御神前
 キリスト式⇒御霊前・御花料・献花料
 無宗教式⇒御霊前

【債務控除】

-さいむこうじょ-
債務控除とは遺産総額から被相続人の債務を差し引く事。
控除の対象となるのは、被相続人の住宅のローンや借金(金融機関から)や、事業未払金・売掛金、未払いの医療費などである。
また、税金で対象となるのは住民税・贈与税・固定資産税・所得税・相続税などの控除が可能である。
香典返しなど葬式費用の中でも対象外となるものもある。

【死因贈与】

-しいんぞうよ-
死因贈与とは贈与者の死亡よって贈与が発生する贈与契約のことです。
死因贈与は遺贈は死亡により財産が他人に譲られるという点で類似していますが、死因贈与は贈与契約のため、贈与を受ける受贈者の承諾が必要であるのに対して、遺贈は贈与を受ける受贈者の意志には関係なく贈与する事が出来るという点が異なります。

【二次相続/数次相続】

-にじそうぞく/すうじそうぞく-
例えば、祖父が亡くなったあと、遺産分割など相続の手続きをしないまま、祖母がなくなった場合など、直近に発生した相続よりも前に発生した相続についても同時期に遺産分割協議を行う際に両者を区別するため、相続開始時期順に相続をナンバリングする場合があります。
先に相続が開始されたものを一次相続、その次を二次相続といい、相続が多いほど、三次、四次と続いていきます。
このようにいくつも相続が重なる状態を数次相続といいます。

【任意後見】

-にいこうけん-
任意後見は、将来の後見人の候補者を、本人があらかじめ選任しておくものです。
法定後見が、裁判書の審判によるものであるのに対し、任意後見は契約であり、後見人候補者と本人が契約当事者となり、この契約は公正証書によっておこなわれます。
将来、後見人となることを引き受けた者を任意後見受任者と言い、任意後見が発効すると任意後見受任者は任意後見人となります。
任意後見人の行為は、定期的に裁判所の選任する任意後見監督人により監督を受け、任意後見監督人は裁判所に報告することで、国家は間接的に監督するものであります。

【配偶者の税額軽減】

-はいぐうしゃのぜいがくけいげん-
被相続人の配偶者については、老後の生活を保障しなければなりませんし、被相続人が財産を築きあげたとしても、それは少なからず配偶者の貢献があったからにほかなりません。
また、被相続人とその配偶者は同一世代であり、同一世代間での財産の移転なので、次の相続までの期間が短いと想定されます。
これらの事情を考慮して、被相続人の配偶者の税額計算については、税額軽減が受けられます。
配偶者の相続分が法定相続分か1億6000万円のいずれか多い金額に達するまでは、配偶者には相続税がかかりません。
なお、配偶者の税額軽減は、配偶者以外の法定相続人が誰かにより、控除額が変わることになります。

【被相続人】

-ひそうぞくにん-
死亡により相続が開始されるにあたり、死亡した人のことを被相続人といいます。

【卑属】

-ひぞく-
自分より後の世代に属する者を卑属と言い、子、甥姪、孫などのことを言います。

【秘密証書遺言】

-ひみつしょうしょゆいごん-
秘密証書遺言は、まず遺言者が遺言書に署名押印し、その遺言書を封書にし、遺言書に押したものと同じ印象で封印し、遺言者がその封書を公証人と2人以上の証人の目に提出して、中身が自己の遺言書である旨と、遺言書の筆者の氏名・住所を申述し、公証人が提出日と遺言者の申述内容を封書に記載し、遺言者と証人がそれぞれ署名押印することにより作成します。
普通方式の遺言には、・秘密証書遺言の3種類の方式があります。
相続発生後には、家庭裁判所の検認を受けなければなりません。
自筆証書遺言・公正証書遺言との大きな違いとしては遺言書の内容が誰にも見られないことです。
また、公正証書遺言は原本が公証人役場に残るのに対して、秘密証書遺言は作成したとの記録だけが残るという点も違います

【普通失踪】

-ふつうしっそう-
行方不明になった人の生死が7年間わからない場合、利害関係人が請求することで家庭裁判所により失踪宣告がなされます。。
これを普通失踪と言います。 失踪の宣告がされた場合には、行方不明になってから7年間の期間の満了した時に、その行方不明者は死亡したものとみなされます。

【物納】

-ぶつのう-
相続税の納税は、金銭による一括納付が原則ですが、資金の面から金銭による納付が困難な場合には、物納が認められています。
物納は、申告書の提出または更正もしくは決定により、納付すべき税額を延納によっても金銭で納付することが困難な場合に、その金銭による納付が困難な金額を限度として税務署長の許可を受けることによって認められます。
物納に充てることができる財産は、納税義務者の課税価格計算の基礎となった財産で、国債および地方債・不動産および船舶・社債および株式ならびに証券投資信託または貸付信託の受益証券・動産があります。
これらには優先順位があります。
また、物納財産の収納価額は、課税価格の計算の基礎となった、その財産の価額によることとされています。
物納は、許可後において、金銭納付が可能となった場合には、撤回できることとされています。
ただし、すべてにおいて物納が認められるというわけではなく、国が管理や処分をするのに不適当であると認められる管理処分不適格財産は、物納財産として収納されません。
したがって、納税資金が不足し物納の必要が想定される場合には、あらかじめ物納財産の適格性の要件を満たす準備が必要になります。

【傍系】

-ぼうけい-
同じ祖先より繋がっているが直結しない系統のことをいいます。兄弟姉妹や伯叔父母や甥姪等のことを言います。

【みなし相続財産】

-みなしそうぞくざいさん-
みなし相続財産は、本来、民法上の相続財産ではありません。
しかし、その財産を取得することが、実質的に相続または遺贈によって取得したことと同様の経済的効果をもたらすため、その経済的効果に着目して、相続税の計算上、相続財産とみなす財産です。
みなし相続財産には、死亡保険金・死亡退職金等・生命保険契約に関する権利・その他の一定の利益の享受等があります。
なお、みなし相続財産とされる死亡保険金、死亡退職金については、相続人の生活保障等を考慮して、一定の金額については相続税がかかりません。

【名義預金】

-めいぎよきん-
形式的には配偶者や子・孫等の名義での預金ですが、収入等から考えれば、実質的にはそれ以外の真の所有者がいる、つまりそれら親族に名義を借りているに過ぎないものを、名義預金と言います。
したがって、名義預金は名義人の財産とはならず、亡くなられた方の遺産となります。

【暦年課税制度】

-れきねんかぜいせいど-
贈与税には、暦年課税と相続時精算課税の2つの方式があります。
暦年課税の贈与税には、基礎控除と言うものがあり、基礎控除額は1年間当たり110万円です。
したがって、1年間に110万円までの贈与を受けても、贈与税はかかりません。
贈与税の計算をする際の課税価格は、その財産の贈与時の時価になります。
ただし、時価と言っても、財産毎に時価を把握することは困難であることから、財産評価基本通達による評価額を時価として計算します。

【失踪宣告】

-しっそうせんこく-
失踪宣告とは、行方不明などにより、生死が確認できていない者に対して、一定の要件を満たす場合に、その者が死亡したものとする制度です。
失踪宣告が出されるケースには、「普通失踪」と「特別失踪」があります。

【指定相続分】

-していそうぞくぶん-
指定相続分とは、被相続人が遺言により指定した相続分のことであり、指定にあたっては法定相続分と異なる相続分を指定することができます。
ただし、指定相続分によって遺留分を侵すことはできません。また、相続分の指定は相続人のうち一部の相続人についてのみ行うことや、遺産の一部についてのみ行うことも可能です。

【受遺者】

-じゅいしゃ-
遺言による遺産の贈与を遺贈といい、遺贈により財産を受け取る人のことを「受遺者」といいます。
受遺者には法定相続人以外の人がなることもでき、遺贈でも「包括遺贈」を受ける人は相続人と同じような立場になります。

【親族】

-しんぞく-
親族とは6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族のことをいいます。

【相続】

-そうぞく-
相続とは、死亡した人(被相続人)の財産を、その人の配偶者や子などその人と一定の身分関係にある人(相続人)が受け継ぐことです。
被相続人から相続人に受け継がれる財産のことを「相続財産」や「遺産」といいます。
遺産には、土地、建物、現金のみならず、債権(預金、貸金、売掛金など)なども含まれます。また、このようなプラスの財産のみではなく、借金や損害賠償債務といったマイナスの財産も遺産に含まれます。
プラスの財産のことを「積極財産」マイナスの財産のことを「消極財産」といいます。

【相続税】

-そうぞくぜい-
相続に伴う税金のメインとも言われるもので、相続・遺贈・死因贈与(遺贈は遺言による一方的な贈与、死因贈与は被相続人の死亡を原因とする贈与契約)により財産を所得した財産にかかる国税が相続税で、財産を取得したものは、相続税を支払う義務があります。
また、この相続税の申告は相続の開始があった日の翌日から10ヶ月以内になさなければならず、通常は税務署が被相続人の死亡半年後ぐらいに、相続税申告のお知らせと申告添付書類一式を送付してきます。
原則として、相続税の申告と納付期限は同一ではありますが、相続税特有の制度があり、所得税の申告とは異なります。
例えば遺産に不動産や芸術品等が多く含まれているなど、納付すべき日に金銭で納付することが困難な場合、相続人は申請により許可を求めることが出来る「延納」や、それによっても金銭で納付することが困難な場合、申請により「物納」の許可を求めることが可能です。
そして相続税の戦略や対策を練る上でのシミュレーションも必要となります。
例えば基礎控除(相続税を支払う必要があるか否か)や、総額計算(相続税の全体を把握するため)、株式評価、小規模宅地の減額、配偶者の税額軽減、物納・延納、場合によっては、相続税を支払うために遺産の売却等の事を視野にいれて、戦略や対策を練る必要があります。

【相続放棄】

-そうぞくほうき-
相続開始後に、相続人が遺産の相続を放棄することを相続放棄といいます。
相続放棄をすると積極財産及び消極財産いずれも含めたすべての遺産の相続をしないことになります。
相続放棄ができるのは、被相続人が死亡した日又はそれを知った日から3か月以内です。ただし、この期間は家庭裁判所への申立てにより、伸ばすことができます。

【贈与】

-ぞうよ-
贈与とは、自己の財産を他者に与えることです。与える側のことを「贈与者」といい、与えられる側のことを「受贈者」といいます。
無償とは限らず、受贈者が何かをすることを条件にする贈与もあります。そのような贈与を「負担付贈与」といいます。

【尊属】

-そんぞく-
尊属とは本人と血族関係にある人々のうち、本人よりも前の世代に属する人を指します。
例えば、父母、祖父母、伯叔父母などが該当します。
世代の問題であり、兄弟姉妹、従兄弟姉妹は同じ世代のため、本人よりも誕生が早い兄姉、従兄姉は尊属ではありません。
更に尊属には「直系尊属」と「傍系尊属」の区別があります。
「直系尊属」とは、血筋の繋がりが祖先から子孫へ直結している系統の血族の尊属を指し、父母、祖父母などが該当します。
「傍系尊属」とは、同じ祖先より繋がっているが直結しない系統の血族の尊属を指し、伯叔父母などが該当します。

【代襲相続】

-だいしゅうそうぞく-
相続人となるはずだった子または兄弟姉妹が相続開始以前に死亡、相続人廃除、相続欠格により相続人となることができなかった場合に、その者の子が代わりに相続することを代襲相続といいます。
代襲相続は、本来相続するはずだったのが子の場合には、子がダメなら孫が、孫もダメであれば曾孫が…と順に代わりに相続人になることができますが、本来相続するはずだったのが兄弟姉妹の場合には、被相続人から見て甥、姪の子までしか代わって相続人となることができません。
また、本来相続するはずだったのが養子の場合に、代襲相続が生じるには、養子の子が養子縁組後にできた子でなければなりません。

【代償分割】

-だいしょうぶんかつ-
代償分割とは、遺産分割にあたり、ある遺産を特定の相続人が相続し、その遺産の金銭的価値を計算して、他の相続人にはその相続分に見合った金員(これを「代償金」といいます)を支払うことをいいます。
例えば、遺産の中に家(500万円相当)と土地(2500万円相当)があり、相続人はA、B、Cの三兄弟のみである場合に、Aが家と土地両方を単独で相続し、BとCにには代償金を支払うという代償分割を行うと、A、B、Cの相続分は等しく、3分の1ずつですから、家と土地の金銭的価値の合計3000万円を基に、AはBとCに各1000万円ずつ支払うことになります。

【単純承認】

-たんじゅんしょうにん-
単純承認とは、積極財産も消極財産もすべて承継するという無条件・無制限の相続方法です。
相続開始から3か月以内に限定承認または相続放棄の手続きを取らなければ自動的に単純承認したことになります。

【弔慰金】

-ちょういきん-
弔慰金とは死者を弔い、遺族を慰める気持ちを示すために贈る金銭の事です。
香典と一緒に考えている方は現在では多いですが、この二つの違いは香典はお香料に代わるもので、葬儀の際に渡すのに対し、弔慰金は後日で会っても差支えがない点が違いです。
弔慰金は古来葬式などの儀式で自家伝来のお香を持ち寄り、死者に手向けていた事より、この言葉が発祥されました。
つまり弔慰金は霊に手向けるお香や花に代わるお金という意味が込められており、金額は生前の付き合いと地域の風習に合わせる形が一般的です。
また、お札に関しては新札を用意すると死ぬ以前から準備していたと思われる事もあるため、基本的には使い古した札や、半分に折って入れるなどの考慮が必要となります。
その際の表書きについては、薄墨で書くのが本来の風習で「涙に墨も薄くなる」という意味合いが込められています。

【直系】

-ちょっけい-
血筋の繋がりが祖先から子孫へ直結している系統(父・母、祖父母、子供など)のことです。
また、父母・祖父母など本人よりも前の世代のことを直系尊属、子・孫など本人よりも後の世代のことを直系卑属といいます。

【特別失踪】

-とくべつしっそう-
失踪の理由が船舶や飛行機の事故、戦争、地震、津波などの危難に巻き込まれたことによるものである場合には、通常失踪と異なり危難が去った後1年が経過しても生死が不明であれば、危難が去った時点で死亡したものとされます。

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